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留学生への学习?生活指导

留学生への学生相谈等に関する取扱いは基本的には日本人学生と同じですが、ここでは留学生特有の制度等について绍介します。

チューター制度について

留学生が本学での学习や日本における生活をスムーズに行うことができるように、チューターを选定し、留学生の担任教员や指导教员と相谈しながら、留学生を日常的に援助することを目的に「チューター制度」を设けています。対象留学生は以下のとおりです。

  • 入学后2年以内の学部学生(编入学等は1年以内)
  • 渡日后1年以内の大学院学生(研究生在籍期间を含む)及び研究生(日本の大学?大学院を卒业したものは除く)
  • 特别聴讲学生、日本语?日本文化研修留学生
  • 上记1?3以外の留学生で、教育上特に必要があると认められた者

チューターの推荐に関しては、対象留学生の担任教员に留学生の専攻する分野等関连のある上级学年の学生のうちから适切と认める者の推荐を依頼しており、その推荐に基づいてチューターを选定しています。毎学期はじめに、チューターの推荐依頼を行いますので、担当留学生と相谈しながら、ボランティア精神が强く、留学生との相互学习意欲の高いチューターを选定していただくようにお愿いします。なお、毎学期はじめにチューターを対象としたオリエンテーションを开催しています。

その他、チューターに関する详细は以下のページをご参照愿います。

资格外活动许可(アルバイト)について

留学生の在留资格は原则として「留学」になります。
在留资格「留学」の学生がアルバイトをする场合は、入国管理局から「资格外活动许可」を受け、定められた规则や就労时间を守らなければなりません。许可を受けずにアルバイトをしたり、定められた内容?时间を越えて就労した场合は、资格外活动违反となり、日本で留学生活を続けることができなくなりますので、注意してください。

注意事项

  • 学生が许可される労働时间は、週28时间以内です。(ただし本学が定める休业期间中(夏季休暇など)は1日8时间以内
  • 风俗営业?风俗関连営业が行われている以下の场所では、いかなる种类のアルバイトも禁じられています
    • 客の接待をして饮食させる喫茶店、バー、スナック、ナイトクラブ、コンパニオン など
    • 麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなど
    ※このような场所では皿洗いや扫除、店の宣伝用ちらしやティッシュ配りをすることなども禁止されています。
  • 休学中の留学生が「资格外活动许可」を得ることはできません。また、休学中にアルバイトをすることも认められません
  • 「资格外活动许可」を得ずにアルバイトを行うこと、または许可されている范囲を超えてアルバイトを行うことは禁止されています(法律により罚则の対象となります)
  • 资格外活动许可の期限が切れた场合、アルバイトを継続することはできません。(法律により罚则の対象となります)

留学生がアルバイトを実施する时に必要な手続き

  • 最寄りの入国管理局において、「资格外活动许可」の申请が必要です。
  • 国际课に「アルバイト実施届」を提出する必要があります。アルバイト実施届を提出する际には指导教员の许可が必要です。

<アルバイト実施届の提出が免除される仕事>
以下のアルバイトを実施する際は、アルバイト実施届の提出は免除されます。ただし、TAやRA以外の仕事をする際には「资格外活动许可」の取得が必要ですので、注意してください。

仕事の种类 ティーチングアシスタント(TA)、リサーチアシスタント(RA) 岩手大学が主催する活动や国际课が绍介する地域交流活动 1週间以内の短期の仕事
资格外活动许可
取得の必要
なし あり あり

その他

  • 岩手大学の留学生(在留資格「留学」)が、岩手大学でティーチングアシスタント(TA)やリサーチアシスタント(RA)をする場合、资格外活动许可を受ける必要はありません。
  • 「家族滞在」の配偶者がアルバイトをする場合にも资格外活动许可を申請し、許可を受ける必要があります。
  • その他、资格外活动许可(アルバイト)に関する詳細は以下のページを参照願います。

一时帰国届、再入国许可について

留学生が本国へ帰省したり、海外へ旅行する際は、担任教員へ一時出国の報告を行い、担任教員が確認を取ったうえで、「一時出国届」を国际课に提出することになります。また、帰国後は国际课にパスポートを持参のうえ帰国報告を行わせています。一次出国申請に関する届出用紙は国際課で用意しています。特に奨学金を受給している留学生は、1ヶ月以上日本を離れる際、当該月の奨学金を受給できなくなることなどもありますので、ご不明な点がある場合には国际课に事前に相談ください。なお、1年以上日本を離れる場合は、入国管理局で「再入国許可」を受ける必要があります。その他、在留資格関連に関する詳細は以下のページをご参照願います。

休学に関して

病気等やむを得ない理由により、長期(3ヶ月以上)に渡って欠席する場合には、休学手続きが必要です。手続き窓口は学生センターA棟①番窓口です。病気等の場合は診断書が必要です。また、奨学金を受けている場合は国際課、授业料免除を受けている場合は学生センターA棟⑥番窓口へも申し出る必要があります。

なお、休学の场合は、その休学期间は、修业年限に含められないため、卒业时期や一部の奨学金への申请に影响します。また、休学中は母国に帰国することを原则としており、アルバイトなど日本国内での资格外活动を行うことは认められておりません。さらに休学中に在留资格の延长手続きを行うことはできませんので、留学生が休学を希望する际には慎重に判断するように促していただけますと幸いです。

日本语クラスをご活用ください

日常会话レベルでの日本语运用能力は、日本で生活するために非常に重要です。国际交流センターでは、入门から上级まで5つのレベル别の日本语コース(日本语特别コース)を开讲していますので、ご活用ください。また、日本语の全く出来ない学生に対して、半年间の日本语集中コース(日本语研修コース)も用意しています。日本语研修コースは受讲开始时期や受讲可能人数など、いくつか制限がありますので、受讲を希望する场合は、なるべく早めにご相谈ください。

その他、日本语教育に関する详细は以下のページをご参照愿います。

留学生に関する各种保険

民間アパートを借りる場合には多くの場合、連帯保証人が必要となりますが、岩手大学では、留学生が(財)日本国際教育支援協会の「留学生住宅総合補償」という住宅保険に加入することを条件に、岩手大学が機関保証として連帯保証人を引き受けることができます。また、指導教員など岩手大学の教職員が直接連帯保証人となる場合も留学生住宅総合補償に加入することができます。留学生住宅総合補償の加入手続は国際課で行うことができます。なお、留学生住宅総合補償には冬期間の水道管の凍結の保険が適用にならないことから、万が一に備え、学生総合共済の火災共済へ加入することをお勧めしています。詳しくは、岩手大学生活協同組合不動産部にお问い合わせ下さい。(生協中央食堂2F)

各种奨学金推荐书について

留学生向けの奨学金(給付型)については、日本政府奨学金制度(国費外国人留学生)日本学生支援機構(JASSO)私費留学生学習奨励費のほか、各種財団法人等による奨学金制度など、非常に多様な奨学金があります。主に私費留学生対象の奨学金を応募する際、担任教員の推薦書や所見が必要となる場合があります。奨学金の採択状況など詳細については国际课にお问い合わせください。

各种保険への加入をご确认ください

国民健康保険への加入をご确认ください。これにより医疗费の7割を国保が负担し、自己负担额は3割だけで済みます。また、自动二轮や自家用车を使用している场合は、自赔责保険はもちろん任意保険への加入もご指导ください。

运転免许の切り替えをご确认ください

日本の运転免许への切り替えを行っているか、ご确认ください。インターネットで取得した国际免许は日本では无効ですのでご注意ください。运転技能検査なしで免许の切り替えができる国は限られています。ほとんどの留学生には学科试験、実技试験、适正试験が课せられますのでご注意ください。

留学生指导?相谈システムをご活用ください

学内の留学生に対する指导?相谈体制をご活用ください。(国际交流センター、保健管理センター、国际课、ハラスメント相谈员など)留学生自身にも相谈体制について知らせ、问题の未然防止、初期解决にご协力ください。

留学生の宗教、思想、信条について

研究室などの空间におきまして、留学生の宗教、思想、信条を尊重し、それらを侵害する発言、行动が起きないようにご注意愿います。例えば、イスラム教の学生に対し、お酒を强要することなどは控えてください。また、留学生の出身国における社会、政治、文化的背景についてもご留意いただくとともに、政治的な発言等については十分にご注意いただきますようお愿いします。

その他

その他、留学生特有の行事(见学旅行?スキー教室など)の申込の际には、担任教员の承诺书等が必要な场合があります。また、上记に関する详细については、国际交流センターが作成している「留学生ガイドブック」や大学教育総合センターが作成している「クラス担任教员ハンドブック」、ならびに国际交流センターホームページ内の情报等をご参照愿います。