本学では、学校教育法第109条第1項の規定に基づき自己点検评価を実施し、次のとおり自己点検评価書を作成しました。
大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、组织及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
本学では、教育研究活动等の质の向上、改善を目的に「岩手大学内部质保証に関する実施要项」及び同実施要领に基づく「自己点検?评価のガイドライン」を定め、教育课程、施设及び设备、学生支援并びに学生の受入について、认証评価机関が定める评価基準を活用した自己点検?评価を実施しています。
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