(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人岩手大学学則第7条の2の規定に基づき、岩手大学評価室(以下「評価室」という。)に関し、 必要な事項を定める。
(业务)
第2条 評価室は、次に掲げる业务を行う。
(组织)
第3条 評価室は、次に掲げる者をもって组织する。
(室长)
第4条 室长は、評価室全般の业务及び運営を統括する。
2 室长は、評価を担当する理事又は副学長をもって充てる。
3 室长に事故あるときは、室长があらかじめ指名する室员が、その職務を代理する。
(専任教员)
第5条 専任教员は、評価室の业务を処理する。
(兼任教员)
第6条 兼务教员は、専任教员と協力し、評価室の业务を処理する。
2 兼务教员は、各学部、各研究科及び教育研究施设等(以下「学部等」という。)の専任教员のうちから、当該教員の所属する学部等の長の同意を得て、室长が推薦し、学長が任命する。
3 兼务教员の任期は2年とし、再任を妨げない。
(事务职员)
第7条 第3条第4号の室员は、専任教员及び兼任教員と協力し、評価室の业务を処理する。
(庶务)
第8条 評価室の庶務は、戦略企画?評価分析室において処理する。
(雑则)
第9条 この規則に定めるもののほか、評価室に関し必要な事項は、別に定める。
附则
この规则は、平成19年4月1日から施行する。
附则
この规则は、平成20年6月18日から施行し、平成20年6月5日から适用する。
附则
この规则は、平成24年1月18日から施行する。
附则
この规则は、平成26年4月1日から施行する。
附则
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则
この规则は、平成29年4月1日から施行する。
附则
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则
この规则は、令和2年10月1日から施行する。
附则
この规则は、令和4年4月1日から施行する。
搁5.4.1现在
理事(総务?戦略企画担当)?副学长 藤代 博之
评価室教授 大川 一毅
人文社会科学部准教授 本庄 未佳
教育学部准教授 冈田 浩行
理工学部教授 南 正昭
农学部教授 三浦 靖
连合农学研究科教授 原科 幸尔
学务部长 川﨑 宏
研究?地域连携部長 濵田 秀樹
法人运営部长 小野寺 学