本学では、令和元年度に独立行政法人大学改革支援?学位授与機構の実施する大学機関別认証评価を受け、 大学評価基準を満たしていると評価されました。
また、令和元年度に一般財団法人教員養成評価機構の実施する教職大学院认証评価を受け、教職大学院評価基準に適合していると認定されました。
2
大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、 文部科学臣の認証を受けた者(以下「认証评価機関」という。)による評価(以下「认証评価」という。)を受けるものとする。(以下略)
3
専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、 当該専門職大学院の教育課程、教員组织その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、认証评価を受けるものとする。(以下略)
法第109条第2項(法第123条において準用する場合を含む。)の政令で 定める期間は7年以内、法第109条第3項の政令で定める期間は5年以内とする。
机构は、第3条の目的を达成するため、次の业务を行う
一
大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について 評価を行い、その結果について、 当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。
二?八
(略)
2?4
略