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岩手大学における取引业者からの誓约书の徴取について

国立大学法人岩手大学

経纬

国立大学法人岩手大学(以下「本学」という。)では、国立大学法人としての业务遂行にあたり文部科学大臣が定めた「研究机関における公的研究费の管理?监査のガイドライン(実施基準)」を遵守し、大学経费の适正な遂行に资する取り组みを行ったところです。

しかしながら、昨今、全国の研究机関等における公的研究费の不正使用が后を絶たず社会问题としても大きく取り上げられる事态となっているところから、平成26年2月18日付けで同ガイドラインが改正され、公表されました。

本学では、同ガイドラインの改正を受けて、その取り组みの一环として、教职员等と取引业者の紧密関係が不正取引(不正行為)の発生を诱発する一因となることを危惧し、癒着防止に係る更なる対策を讲じることとしました。

具体的には、「岩手大学経费不正使用防止规则」を制定し、取引业者から誓约书を徴取することとしました。

概要

誓约书の提出を求める対象范囲

原则、本学と取引を行うすべての业者とします。
(ただし、不正が発生する可能性が低いと思われる下记の者を除く。)

  1. 国、地方公共団体、独立行政法人等の公的机関
  2. 学校法人
  3. 国際组织、外国企業等
  4. 电気、ガス、水道、电话、邮便事业者等
  5. 弁护士、特许?税理士事务所等
  6. 商取引の相手方でない个人
  7. 施设课とのみ取引を行う业者
  8. その他、本学が提出の必要がないと判断したもの

対象経费

本学において机関経理するすべての経费を対象とする。

誓约书様式

本件に関する照会先

岩手大学法人运営部経理课调达グループ
TEL: 019-621-6872、 6873
贵础齿:019-621-6879
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