令和4年5月11日の「教育公务员特例法及び教育职员免许法の一部を改正する法律」の成立に伴い、教员免许更新制が発展的に解消され、令和4年7月1日以降に免许状の修了确认期限又は有効期间の満了の日を迎える方は、免许状更新讲习の受讲や免许の更新手続きの必要がなくなりました。
过去に岩手大学にて讲习を受讲された方からのお问合せにつきましては、教员养成支援センター事务局までご连络ください。
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