利益相反自己申告书によるモニタリングについて
岩手大学では、「岩手大学利益相反マネジメントポリシー(平成16年5月20日制定)」に基づき、本学の职员等が利益相反マネジメントの対象者に该当する场合は、岩手大学利益相反管理専门委员会に対し、その活动概要等を记した自己申告书を年1回提出することとしています。
本委员会では、提出された申告书により利益相反评価を行い、职员等が本学の职务に対して个人的な利益を着しく优先させていると客観的に判断された场合等は、その审査结果を当该职员へ直接通知し、是正を求めることとしています。
利益相反マネジメントの対象者
- 国立大学法人岩手大学职员兼业规则第4条(承认手続)の许可を得て兼业活动を行う职员等。ただし、兼业许可が不要な场合であっても、报酬を个人的に受领する讲演や技术指导等を行う职员等を含む。
- 国立大学法人岩手大学职员伦理规则第3条第5项(関係业者等との接触に関する规制)において认められる范囲の报酬、株式保有等の経済的利益を有する职员等。
- 岩手大学以外の公司、大学等に岩手大学职员等が自らの発明を技术移転する场合の当该职员等。
- 共同研究、受託研究及び各种研究员の受け入れにより学外者と研究交流する职员等。
- 外部からの寄付金、设备や物品の供与を受ける场合の职员等。
- アからオの相手方等何らかの便益を供与される者に対して、大学の施设や设备の利用を提供する职员等。
- アからオの相手方等何らかの便益を供与される者から物品を购入する职员等。
- その他研究活动に関し、外部から明白と思われる何らかの便益の供与を受けたり、供与が想定される职员等。
実施结果